国民年金・厚生年金保険「障がいのある皆さんへ 障害年金をご存じですか?」

国民年金・厚生年金保険では、3つの条件を満たす人に国民年金・厚生年金保険の障害基礎年金や障害厚生年金が用意されているそうです。
「広報えにわ 2022 年8 月」に詳細が掲載されていたので転載します。
思い当たる部分がある方は、問い合わせてみてはどうでしょうか? また、恵庭市以外でもお住まいの市町村などに問い合わせが可能だと思います。

障がいのある皆さんへ 障害年金をご存じですか?

画像はイメージです。

障害のある人が次の3つの要件をすべて満たしている場合は、国民年金・厚生年金保険の障害基礎年金や障害厚生年金を受けることができます。

1. 年金制度加入中に初診日があること
※初診日が20 歳前または60 歳から65 歳までの年金未加入期間中の人は障害基礎年金の対象となります

2.一定の障害の状態にあること

3. 保険料納付要件を満たしていること

障害基礎年金の年金額は、令和4 年度は、1級障害が972,250 円、2級障害が777,800 円です。また、障害厚生年金の年金額は、厚生年金加入中の報償額と加入期間で算出されます。※配偶者や子どもがいるときは、これらの金額に一定額が加算される場合があります。

障害年金を受けるには、本人または家族による年金の請求手続きが必要になります。まずはお近くの年金事務所または、市役所市民課年金担当へ相談ください。

【注意ください】
「身体障害者手帳などの障害等級」と「国民年金・厚生年金保険障害等級」は、判断基準が異なるため、身体障害者手帳などの交付を受けても障害年金は受けられないこともあります

問合せ・手続き先
障害基礎年金:市民課年金担当(☎ 33-3131 内線1117)
障害基礎年金・障害厚生年金:新さっぽろ年金事務所(☎ 011-892-9313)

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