入院のときの医療費が心配…。「高額療養費制度」を知っていますか?
突然の入院時の医療費、心配している方も多いのではないでしょうか?
そんな方にぜひ知っておいてもらいたい「高額療養費制度」の解説が「広報ゆうばり 2022年8月号」に掲載されていましたので、転載してご紹介します。
以下「広報ゆうばり 2022年8月号」より。
■国保のお話 vol.41
国民健康保険は、病気やケガをしたときに安心して医療を受けられるよう皆さんで保険料を出し合い、助け合う制度です。
皆さんで支えている国民健康保険制度。その内容や取り組みについて、少しずつ知っていただくことを目的として、シリーズでお知らせします。
入院のときの医療費が心配…。「高額療養費制度」を知っていますか?
入院や手術など高額な医療費がかかるとき、高額療養費制度を知っておくと安心です。
医療費の家計負担が重くならないように、医療機関や薬局の窓口で支払う医療費が1か月で上限額を超えた場合、その超過分を支給してくれるのが「高額療養費制度」です。上限額は、年齢や所得に応じて区分されています。
入院するときは、事前に「限度額適用認定証」の申請を。
高額療養費制度は、窓口で医療費の自己負担分を負担した後に、申請をして超過分が払い戻される仕組みです。
しかし、事前に「限度額適用認定証」の交付を受けておくと、月ごとの上限額の超過分を窓口で支払う必要がなくなります。
◇限度額適用認定証の有効期間◇
申請した月の初日から毎年7月末日までです。引き続き必要な方は、再度申請をしてください。
申請手続き 次のものをお持ちになり、市役所もしくは南支所(りすた内)、ふれあいサロンの窓口で申請してください。 ○届出者の本人確認ができるもの(マイナンバーカード、運転免許証、障害者手帳、在留カードなど) ○保険証
「限度額適用認定証」の対象者(申請が必要な方)
・69歳以下の方 ・70~74歳の方のうち、住民税非課税世帯の方 ・70~74歳の方のうち、医療費の負担割合が「3割」かつ住民税の課税所得が690万円未満の国保加入者がいる世帯 ※70~74歳の方のうち、医療費の負担割合が「2割」かつ住民税課税世帯の方は、「被保険者証兼高齢受給者証」を医療機関に提示するだけで、 自己負担限度額までの支払いとなるため、「限度額適用認定証」の申請は必要ありません。
医療費の自己負担限度額
〈69歳以下〉
※所得の申告がない場合は、区分アとみなされます。
※1 過去12カ月間に高額療養費の支給が4回以上あった場合、「多数回該当」となり限度額が< >内の金額となります。
※2 年間(8月~翌年7月)の外来の限度額は144,000円。一般、低所得者Ⅰ・Ⅱだった月の自己負担限度額の合計に適用。
※3 過去12カ月間に外来+入院(世帯単位)の限度額を超えた高額療養費の支給が4回以上あった場合の限度額。
以上「広報ゆうばり 2022年8月号」より。
こういった制度があるということだけでも覚えておくと安心です。
ぜひ、それだけでも覚えておいてはどうでしょうか?
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